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[実習併用型職業訓練の活用方法] 筆 特定社会保険労務士/キャリアコンサルタント 阿久澤 文薫
数ある雇用関係の助成金の中でも「新卒採用」をおこなっている会社ならば是非、活用して欲しいのが「実習併用職業訓練」です。
有用な制度ですが、制度の知名度が低く計画提出までの工数も大きいので、活用が進んでいない印象を受けます。
このページでは実際の受給例を元に流れと受給金額と解説します。
※本稿は令和3年1月現在の法令基準で実施しています。
〈索引〉
1.制度概要
2.申請事業主の要件
3.申請の流れ
4.助成額シュミレーション
①どんな事業主が活用出来る制度か
新卒採用等をおこなう事業主で、雇い入れ後、2週間以内に「OJT」(現場実習)とOFF-JT(座学)を組み合わせて教育訓練をおこなう事業主が受給
できる助成金です。事前に厚生労働大臣に教育訓練計画の認定を受ける必要があります。
②教育訓練の要件
教育訓練の期間および実施時間数・・・「6ヶ月以上2年以下」の教育訓練を実施を計画します。
教育訓練の実施時間数は「1年あたりで850時間以上」である必要があります。
OJT(実習)の占める割合は、「総時間数の2割以上8割以下」であることが必要です。
③ジョブカードの作成
ジョブ・カード様式3-3-1-1 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)
参照)厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126814.html
職業能力証明シートと呼ばれるもので、以下の汎用性がある評価基準から引用し作成をすることが必要です。
・「モデル評価シート」/厚生労働省 (参照) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000127397.html
・「職業能力評価基準」/厚生労働省 (参照) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000093584.html
・「日本版デュアルシステム訓練修了後の評価項目作成支援ツール」/(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
(参照)https://www.jeed.go.jp/js/kyushoku/dual/dstool/gyoushubetsu.html
・「技能検定その他の公的資格制度(技能照査含む)における試験基準/(試験等: )」
・実践キャリア・アップ戦略キャリア段位制度
(参照 内閣府)https://www5.cao.go.jp/keizai1/jissen-cu/jissen-cu.html
・業界団体等が当該職種に関する分析を通じて作成した企業横断的な評価基準/(団体名: )
[OFF-JT(座学)をおこなう教育訓練機関の要件]
1)申請事業主以外の者が設置する施設で実施されるもの
2)当道府県知事の認定を受けた職業訓練(認定職業訓練)
3)公共職業能力開発施設
[訓練対象者の要件]
・年齢要件:訓練期間の始期の時点で、「15歳以上45歳未満」である者
・次のいずれかに該当する者
①新たに雇用する者に対して訓練を実施する(※)雇い入れ日が訓練実施計画での訓練開始の前2週間以内であること
②既に雇用している短時間労働者(非正規社員・パートタイマー等)を「通常の労働者(正社員)」に転換させて訓練を実施する者
③