キャリアアップ助成金の5%昇給要件について当事務所の独自解説を公開
平成30年4月1日以後の正社員化コースに追加された5%昇給要件について解説します。
4月1日より制度の変更により「正社員化コースを申請する場合」に5%の昇給要件が必要となりました。キャリアアップ助成金の正社員化コースの支給申請は。正社員転換後6カ月を経過した頃より支給申請がおこなわれると思いますので、実務担当者様は頭を悩ませているのではないかと思います。
そこで、この要件を少し解説してみようと思います。
「正社員転換直前に支給された6カ月の賃金総額」と「正社員転換後に支給された6カ月の賃金総額」を比較して5%以上増額されているか否かを要件としています。
実際には、更に以下の要件があります。
「①5%の増加に含める事ができない諸手当が存在していること」
「②5%昇給をしていないケースでも賞与を含めると5%総額支給が増えていると要件を満たす」
等から、様々な個別事案で該当するのか、該当しないのかの疑問が生じています。
<含める事ができる手当>
1.職務関連給(役職手当、資格手当、業務手当等)
2.家族手当 ※家族手当については該当するものとしてパンフレットに公開されています
<含める事ができない手当>
1.住宅手当(住宅補助等も含める事ができない)
2.残業手当(みなし残業代、定額残業代等)
3.営業歩合等の実績に応じて支給される変動手当
<諸手当で増額をする場合、賞与で5%増額を図る場合の注意点>
1.基本給は正社員転換前と同額以上でなければならない
2.諸手当の支給対象者、性質、支給基準が就業規則(賃金規程)に定められていないといけない
3.賞与の支給対象者、支給時期、基準が就業規則で明示されていないといけない
この点については、ある程度はキャリアアップ助成金のパンフレットに、該当するケース等が明示されているますが、まだまだ公開されていない内容も多く、一つ一つ、当事務所も労働局や厚労省への本省確認を通じてノウハウを習得している最中です。
当事務所では、労働局に何度も足を運び、個別具体的なケースを確認し、公開されていない情報も含めて多数保有しています。
以上となります。
当事務所では、助成金を含めて初回相談90分が無料です。この機会にぜひ、ご相談ください。
助成金は平成30年10月より全国の労働局、ハローワークに郵送受付可能となりましたので、日本全国の企業を支援中です。