
労務管理を企業経営の強みに
Co.Co.Labo経営・社労士事務所
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<就業規則診断・作成・改訂コンサルティングのご案内>
当事務所では、年間100社程の就業規則の作成・改訂をご依頼頂いています。
「完全オーダーメイド型の就業規則」の作成支援が当事務所のサービスの特徴で、一つ一つ丁寧に作り上げるタイプの就業規則です。
所長の阿久澤は社労士業界13年の実働の中で、常に就業規則の「新規作成」・「診断」・「改訂」をサポートしてきました。
成長ステージ別で分けても、創業期、成長期、成熟期、停滞期やIPO準備企業等、多種多彩なケースでの実績があります。
数多くの労使トラブル、集団労使交渉、労働裁判、労基署調査等も経験してきました。
業界によっては、労務に関連する法規制が厳しくなったり、女性比率が高い業種であったり、外国人が多く雇用されていたり、アルバイトが多く雇
用されていたりと、特徴がある業界も多く存在しています。
経営環境の変化、法令改正、労働判例の積み重ね、経営者の世代交代、合併、分割、事業譲渡等の組織再編、従業員の価値観の多様化 等
就業規則を見直す、きっかけは様々ありますが、そこから行き着いた結論は、就業規則は整備をしすぎるくらいが
そこから達した就業規則の策定のポイントは以下の7つです
1.クライアント企業の業種・業態・職種に適した規則を作成しなければ、必ず不都合が生じてくる
2.企業は環境変化によって「成長」・「停滞」・「後退」を繰り返すので、その局面ごとに機能する内容に整備しておかないと不都合が生じる
3.雇用管理区分(正社員・契約社員・アルバイト・定年退職後の嘱託社員)と職種ごとに策定しないと不都合が生じる
4.賃金(給与)規程は超重要。給与体系、諸手当の支給基準、昇給、賞与の支給基準、支払余力を考えて緻密に設計しないものは、経営上の足かせに
なっているケースが非常に多い
5.人材不足の時代は、従業員視点を無視した就業規則は不都合が生じる
6.周知されていない就業規則は、何らの意味をなさない
7.常に「リスク」が顕在化した場合の防衛壁としての視点を持ち合わせる。中小・ベンチャー企業ではリスクが顕在化した場合の体力が小さいため、
就業規則の記載が適切でない場合に、企業経営の根幹を揺るがすような事態に直面する場合がある
就業規則をご依頼頂くケースで多いのは、概ね以下の事がきっかけです。
【就業規則(本則)の場合】
1.初めて従業員を雇用するので就業規則を作成したい
2.従業員数がもうじき10名になるので就業規則を作成したい
3.
就業規則に記載していることは、会社と従業員の契約事です。
就業規則の重要性は、
なんらかの出来事が発生したことにより、企業防衛の観点で
雇用契約書との関係で言えば、雇用契約書よりも不利な就業規則の定めは無効となります。
企業経営には「成長局面」と「停滞局面」と「後退局面」が必ずあります。
就業規則を整備することの意義は大きく次の5つだと当事務所は考えています。
1.企業内のルール(やってはいけないこと)を予め明確にすることで、不正を事前に防止する
2
3.労働条件として、賃金(給与)、労働時間、休憩、休日、休暇、
4.
<就業規則の良くある質問>
1.ひな形(テンプレート)を利用する場合の注意点はありますか
→ひな形を変更するだけでも、無いよりはある方がはるかに意義があります。
2.