<労災申請・助言>
東京・渋谷区代々木(新宿駅新南口より徒歩6分)のCo.Co.Labo経営・社労士事務所です。
当事務所は新宿から日本全国の人事労務に悩む企業を支援しています。
当事務所は都市部の社労士事務所には珍しく「建設現場」、「製造業」等の労災対応にも精通しています。
所長は元々、特定機械、産業システム、毒劇物等を扱う企業で営業職をしていましたので、労働安全衛生に強い数少ない社労士の1人です。
更に、スタッフには大手製造業で安全衛生を担当していた者が在籍していましたので、安全衛生の助言指導とあわせて、労災申請をサポートできるとい
う強みがあります。専用システムを導入していますので労災事故を大量に処理することも可能です。
労災申請を迅速に、正確に申請することは、労災を生じてしまった企業の事後対応として、非常に重要な事であると思います。確かな支援実績と、
豊富な法令知識を持つ、当事務所にぜひ、ご依頼をください。
【労災申請と労災事故相談】
当事務所のサービスの一つ「労災申請」の支援と助言についてご案内しております。
労災事故が発生した場合には、迅速に状況を把握し、労災申請書を作成し労働基準監督署に届出をおこなう事が必要です。
実際には労災事故の申請は、「専門知識が必要なケースも多く、申請も煩雑」で当事務所でもクライアント企業様からの質問が多い分野です。
関係当事者も「被災者本人」、「第三者」、「治療等を受けた医療機関」、「交通事故等の場合には損害保険会社・生命保険会社」、当事者が多数発生
します。
交通事故同様に、その保険請求、当事者とのやりとりを被災者がおこなうのは負担となりますので、専門家である当事務所にお任せ頂ければと思いま
す。
【リソースが不足している企業様はヘルプデスク型をご検討ください】
ヘルプデスク型は、当事務所の顧問契約形態の一つです。社会保険、労災保険等の質問を直接、従業員から受ける仕組みです。質問事項は、クライアン
ト企業様に共有していますので、誰がどのような内容を相談し、当事務所がどのようにお答えしたかを把握することが可能です。
会社担当者様を、挟みませんので、リソースが不足している会社様に好評です。
現在、当事務所ではヘルプデスクをおこなえる人材を増員中ですので、今後更なる利便性を提供していく所存です。
【①労災保険(労働者災害補償保険)の仕組み】
1.労災保険関係の成立は拠点ごとに必要
労働者を1人でも使用すると、その事業場は労災保険の適用事業所となり、「労働保険関係成立届」を事業場を管轄する労働基準監督署に届出をする必
要があります。良くある誤解は「会社単位ではなく、事業場単位」である点です。
例えば本社が新宿区西新宿で「従業員が1名以上」いる場合には、新宿労働基準監督署に「労働保険関係成立届」を作成し、届出する必要があります。
東京都内では、各区1労働基準監督署では無く、新宿労働基準監督署は「新宿区・中野区・杉並区」が対応エリアとなります。
渋谷労働基準監督署では「渋谷区・目黒区」が対応エリアとなります。
更に、渋谷区代々木に支店や別の部門があり、従業員が1名以上いる場合には、渋谷労働基準監督署に「労働保険関係成立届」を作成し、届出する必要
があります。実際に各拠点に所属する従業員が被災した場合には、それぞれの労働基準監督署に労災保険給付の申請書類を提出します。
良くあるケースは、事業場を新たに設置したケースで、「労働保険関係成立届」の提出が漏れてしまっているケースがあります。
このケースでは渋谷区代々木に拠点を新たに、出した時点で新たに労働保険関係成立届を出す必要があります。
<労働保険関係の一括も必要に応じておこなう>
実際には、西新宿の本社と渋谷区代々木の支店等が「労災保険料率表の同じ事業の種類」に該当する場合には、労働保険関係の一括届も提出します。
一括届は正式は「労働保険継続事業一括認可申請」と呼びます。こちらをおこなわないと、年に一度の労働保険の年度更新申告をおこなう際に、各拠点
ごとに年度更新申告書を作成する手間が生じてしまいます。
良くある誤解は、労災保険の書類の申請先は、継続一括の認可を受けても一括されないため、労災事故が発生の都度、被災労働者の所属の事業場の所轄
労働基準監督署に労災申請書を提出する必要があります。
2.労災保険は「業務上災害」と「通勤災害」に分かれます
通常は労災ですと「事故」による負傷(=ケガ)をイメージしますが、業務との因果関係の強いとされる疾病(=病気)も補償対象となります。
「職業性疾病」と呼ばれる考え方で、病気の発症と仕事(作業)内容・環境との間に因果関係が認められるケースで該当します。
最近では、過重労働との間で「心臓疾患」、「脳疾患」、仕事のストレスとの関係で「精神疾患」等が労災申請できるか等が相談で増えています。
判断基準及び判断指針が指し示される等、労災認定がおこないやすくなる一方で、企業側は単に労災申請を上げるという視点ではなく、常に労災認定を
されるリスクも考えて、安全衛生管理を適切におこなうという視点も重要です。
また労災というと通常は「仕事上のケガ=業務災害」のイメージが強いと思いますが、仕事をおこなうための通勤途上でのケガ、事故等も「通勤災害」
として補償されます。基本的には業務災害であれ、通勤災害であれ労災保険の申請上の仕組みは大きな違いはありませんが申請様式が異なります。
3.労災保険の申請をスムーズにおこなうための支援
労災事故、通勤災害が発生した時に申請をスムーズにおこなうためには、以下の情報を正確に把握する必要があります。
①被災労働者の個人情報(所属企業、所属部署、従事する業務の内容、氏名、フリガナ、性別、生年月日、現住所)
②災害発生状況(発生日時、発生場所、発生状況、被害状況(ケガ、負傷の状況)、処置の状況
第三者の行為によって被災者が負傷した場合には、第三者行為災害の発生状況、過失割合、示談交渉の経過等も記載する必要があります。
労働基準監督署から想定される質問を先読みし、補足資料を加えたり、申請書に記載します。
4.保険料の納め方
拠点を新たに出して、その新拠点に労働者が在籍をしているならば、拠点を設けれた日から10日以内に「労働保険関係成立届」を作成し、事業場を管
轄する労働基準監督署(正しくは所轄労働基準監督署といいます)に提出します。
保険関係を成立した日から「50日以内」に概算保険料申告書を納める必要があります。実際には支店、営業所、新店舗等を出す場合には、保険関係成
立届を所轄労働基準監督署に届出する必要がございます。期中に新たな拠点を設置した場合でも、労働保険の継続一括認可申請をおこなうケースでは、
労働保険料を追加で納めるケースは少ないです。
5.実際にあったQ&A(当事務所に寄せられた質問を全てデータベース化しています)
①会社は労災と認めていない場合に、会社は労災申請を出す義務はあるか?また労災申請を出さない事によって労働基準監督署等からペナルティを受け
る可能性はあるか
②第三者行為災害で保険会社から労災先行で申請をおこなって欲しいと言われました。その意味が分からないのですが
③出張中にケガをしてしまいました。何か注意点はあるでしょうか
④従業員が「うつ病」になったのは職場のストレスげ原因だと言っています。どのように考えれば良いのでしょうか
⑤元々、持病で腰痛があります。仕事で悪化したと言われた場合に労災申請は可能なのでしょうか
⑥労災申請の不支給決定を労働基準監督署から頂きました。不服があるのですがどのようにしたらよいでしょうか。
⑦過労死や職場のストレス、ハラスメント等が引き金になった労災申請をおこなった場合でも認定が難しいケースがあると言われました。
万が一の事を考えて、どのように備えれば良いのでしょうか
⑧通勤災害が発生したのですが、職場の飲み会の後の負傷でした。この場合に労災申請は可能なのでしょうか
⑨中小企業主の特別加入をしています。視察で遠方に出張中に転倒してしまいケガを負ってしまいました。労災に加入しているので、治療費、休業補償
給付等は申請できるのでしょうか。
⑩通勤途上で自動車事故(三社行為災害に遭い)、相手方が自動車賠償責任保険に未加入中の事故でした。どのように扱われるのでしょうか
⑪業務上で三社行為災害に遭い、相手方の任意保険から治療費、休業中の賃金相当等を受け取りました。この場合の労災申請は何をするのでしょうか
⑫知識が無く、労災保険未加入中に労災事故が発生してしまいました。この場合に労災申請はできないのでしょうか。
⑬職場の安全管理に不備がある状態で労災事故が発生してしまいました。この場合にどのようなペナルティが発生するのでしょうか
⑭第三者行為災害の相手方との間で示談が成立しました。この場合に労災保険の扱いはどのようになるのでしょうか。
⑮精神疾患の労災認定は大変だという話を聞き、従業員が一旦、健康保険の傷病手当金の申請で対応をして欲しいと言っています。このような取扱いは
できるのでしょうか。
⑯複数名で営業同行中に、運転手である従業員が運転操作を誤って、第三者の運転する自動車と衝突し、全員が被災。
一体、何をどのように対応すればよいのか見当がつきません。
‥等。当事務所では一つ一つの相談内容に対して、人事担当者様の負担が極力少なくなるように、効率的に被災者本人からヒアリングすべき事項、
ご用意を頂く書類、労災認定される可能性、時期、健康保険、民間の保険との関係等を助言しています。
初回相談はいつでも無料です。