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<働き方改革関連法案の解説> 作成日付:2018.11.28現在 順次改訂中

 「働き方改革」で何が変わるのか分かりやすまとめましたので、参考にして頂ければと思います。

当事務所では2019年(平成31年)より段階施行の働き方改革関連の取組支援をしています。経過措置がおこなわれる中小企業でも、平成31年4月には、既に施行がスタートする「年次有給休暇の確実な取得(取得義務)」を中心に、就業規則の整備・年次有給休暇の付与、管理方法の検討等をスタートすべき時期になっております。

 新規の情報が分かる都度、情報を追加していきますので、日ごろの実務にお役立てください。

当事務所では既に、各クライアント企業様の準備を就業規則、労使協定書面のみならず、勤怠システムの活用等の運用面も含めて支援を開始しております。当事務所の支援領域のご案内です。

 [働き方改革の支援サービス]

 1.クライアント企業の規模、業種、職種等から改正対応のスケジュールと工程表を作成

 2.就業規則と新36協定書の変更箇所を洗い出し(現就業規則の診断もおこないます)

 3.年次有給休暇の現在の運用確認と新法の対応のための改善提案(運用面を含む)

 4.時間外労働の現在の運用確認と新法の対応のための改善提案(運用面を含む)

 5.医師の面接指導等の運用確認と新法対応のための改善提案(運用面を含む)

 6.同一労働同一賃金関係の診断 規程面とヒアリング 賃金体系・賃金制度の整理・コンサルティングを含む

 7.経営者、人事担当者様に対する法改正と対応策のレビュー

 8.新法と新運用方法を含む説明会の開催支援(管理職向けの労務管理研修の実施等)

 

 

 

 <ポイント1> 中小企業の経過措置

 改正法の施行は「大企業」と「中小企業」で時期の施行時期が異なる事項がありますのでご注意ください。

 

 資本金(社団法人等の場合には出資総額)と常時労働者数の、「どちらか一方が以下の基準に該当すれば中小企業」となります。

 

 小売業・・・・資本金5000万円以下、又は常時労働者数50人以下

 サービス業・・資本金5000万円以下、又は常時労働者数100人以下

 卸売業・・・・資本金1億円以下、又は常時労働者数100人以下

 その他・・・・資本金3億円以下、又は常時労働者数300人以下

 <ポイント2> 改正される法律の種類

 大きく分けて「1.改正労働基準法」と「2.改正労働安全衛生法」、「3.同一労働同一賃金関係(パートタイム労働法・労働契約法)の改正分野に分かれます。中堅・大手企業等の一定規模の組織ですと、どの部署が、どの改正対応をおこなうか担当分けをおこなうと思いますが、上記の3分野にまたがる改正となります。

 <ポイント3> 規程もは元より運用面が重要な改正

 

 働き方改革は、実質的には企業側の「働かせ方改革」であり以下の法令対応に対する「就業規則の整備」、「労使協定書の締結」、「運用上の体制整備」が必要となる改正です。

「1.改正労働基準法」の範囲ですと、

「一定日数以上の年次有給休暇の取得義務」、「時間外労働の上限規制」、「中小企業の月60時間超の割増賃金の猶予措置の廃止」

 

  

                     

 

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 【見出】

​ 1-1 時間外労働の上限規制の導入(2019年4月施行・中小企業は翌年、2020年4月施行)

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 1-1 時間外労働の上限規制の導入(2019年4月施行・中小企業は翌年、2020年4月施行)

 

 告示によって定められていた時間外労働の限度基準が、法律本則に規定され新たな規制が追加されました。

 主な改正点は「特別条項」と呼ばれる「臨時的な特別な事情がある場合」の労働時間の延長についてです。

 <変更点>

 ①特別条項の限度時間数に新たに上限が設定されました

  (ア)1か月の限度時間数 (改正前)上限無し→(改正後)単月100時間未満(休日労働を含む)

   ※上記の限度時間に「休日労働」が含まれるようになった点も改正事項です。 

  (イ)上記の規制に加えて、新たに「複数月平均80時間以内(休日労働を含む)」

  (ウ)法律本則に定めが規定された事にともない罰則が新たに追加されました 

   

 

 1-2 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し

 1-3 年5日の年次有給休暇の取得義務

 

 

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