キャリアアップ助成金の5%昇給要件について当事務所の独自解説を公開
東京・渋谷区代々木(新宿南口)の社労士事務所です。
キャリアアップ助成金の正社員化コースに新たに追加された5%の昇給要件について解説しています
1人SESと適法な請負処理
こんにちは、東京都渋谷区代々木2丁目(新宿南口徒歩6分)にあります、Co.Co.Labo経営・社労士事務所です。本日は、労働者派遣事業の労働局調査のポイントについて書かせて頂きます。 IT企業で行われている「SES」と呼ばれる請負契約による常駐開発は珍しい光景ではありません。 この形態は、お客様先で開発者を常駐させ開発業務に従事させる形態です。 現場で、直接「指揮命令」が有ったか否かを論点に、生じていたと評価されてしまうと、労働者派遣法との関係でコンプライアンス上の問題をしばしば生じています。 実際に違反の是正指導、行政処分等も直近で東京労働局、大阪労働局等で行われており、事業主名も公表されている事案があります。 特に常駐者が1名の場合に違反を問われるケースがありますので、1名の場合の対応策を以下に指し示しをします。 ・1人で客先常駐をしている場合には、一般的には現場で指揮命令が生じているものと、推察されてしまう事が多いので可能であれば、2人以上のペアで現場に入る ・1人常駐とならざる負えないケースでは、その者とは別に「現場管理者」を選任し、その
在宅就業導入のメリット・デメリット
こんにちはCo.Co.Labo経営・社労士事務所の阿久澤です。 東京渋谷区代々木(最寄り駅は新宿西口)の社労士事務所 Co.Co.Labo経営・社労士事務所です。 当事務所のエリアは、IT関連企業が多い事もあり、在宅就業やテレワークを既に導入しているケース、これから新規で導入するケースが多いです。 最近ではIT企業に限らず、経理職・人事職・営業職、一般事務等でも積極的に在宅就業を検討する企業が増えています。 <1-1 在宅就業を導入するメリット> <1-2 在宅就業を導入するデメリット> <2-1>在宅就業の導入パターン> <3-1> 在宅就業をおこなう労働者の最低賃金の適用は自宅なのか?> 今回の記事では、在宅就業制度を導入する際のポイントを主に解説しています。 次回の記事では、在宅就業規程について記事を公開予定です。 <1-1 在宅就業を導入するメリット> ①従業員の通勤負担を軽減する 通勤負担で会社を選ぶ方も多く、都心の満員電車の通勤負荷を考えると在宅就業を導入し、負担を軽減することで、人材募集の増加を狙ったり、通勤負担が軽減されることで、
「平成30年度 渋谷労働基準監督署の行政運営資料」を読み解く
こんにちはCo.Co.Labo経営・社労士事務所の阿久澤です。 労働基準監督署は「所轄」と呼ばれる担当区域が決まっています。 当事務所のある渋谷区代々木は、渋谷労働基準監督署が所轄になります。渋谷区に加えて世田谷区も渋谷労働基準監督署の管内になります。 2年ほど前から、各労働基準監督署ごとに「行政運営」という資料を各監督署が作成していて、この資料には役立つ情報が多数掲載されています。東京労働局版等も作成されています。 以下 「平成30年度 渋谷労働基準監督署の行政運営」より引用 統計データに対して考察を加えると [管内概況] 渋谷区・世田谷区の適用事業場数 5.8万 労働者数は約79万人 第3次産業の割合 91.5% 渋谷駅を中心に小売、飲食、娯楽、原宿駅を中心にアパレル産業が集積 IT関連、派遣業、放送業も多い 世田谷区は、小売業、飲食業、学校、理美容業、社会福祉施設等の生活関連産業が集積 →この産業構造は当事務所の渋谷エリアの顧問先企業の業種とほぼ同じです。 [定期監督等における主要違反事項]より上位を抜粋 1. 28.6%安全基準 →3次産
裁量労働を適用している場合の労基署調査のポイント
専門業務型裁量労働制を適用している場合の労基署調査のポイントを説明しています。
トラック運送業の新規顧問先を支援
こんにちは。Co.Co.Labo経営・社労士事務所の阿久澤です。 当事務所でトラック運送業の顧問先企を支援することになりました。 業界別労務管理は当方の得意とするところですが、「トラック運送業」はとりわけ、 労務管理が複雑な業界の一つです。 [①どうしてトラック運送業の労務管理は複雑なの?] トラック運送業の労務管理は一般的な業種に比較して非常に分かりにくいです。 その理由は、「拘束時間」の規制が告示により設定されていることです。 告示というのは法律そのものでは無く、厚生労働大臣が必要に応じて定める省令をいいます。 厳しい事に労基署では、告示に違反すると是正勧告書を交付してきますので、必ず告示を守る必要があります。 また労基署で違反を指摘されると、違反情報が国交省にも通知されるので、違反内容によっては、 業務停止等になってしまうので告示の内容を正確に理解する必要があります。 [②拘束時間の規制を正しく理解する] 告示では「拘束時間」を規制しています。拘束時間とは、「休憩時間」を含む時間です。 即ち「始業時刻」から「終業時刻」までの全ての時間数を指
繋げることは大切なお仕事です
こんばんは。社会保険労務士の阿久澤です。 このブログはCo.Co.Labo経営・社労士事務所の知って頂くために毎日、少しずつ事務所での出来事を少し公開しています。 人脈を通じて専門家を紹介するのも当事務所の重要なお仕事です。 ミッション:「監査法人を探して紹介して欲しい」 お世話になっているクライアント様からのご要望。 本日は、大手監査法人を探している企業様に大手監査法人様をご紹介させて頂きました。 繋げる事も専門家の大切なお仕事です。 #IPO #助成金