働き方改革関連 新法施行前に協定された36協定書の効力は有効
こんにちは東京・渋谷区代々木(エリアは新宿南口)のCo.Co.Labo経営・社労士事務所です。 当事務所では定期的に平成31年(2019年)4月より施行される働き方改革関連の改正情報・企業支援情報を公開しています。クライアント企業様より寄せられた質問や、公開されている情報はもとより、当事務所が厚生労働省、労働局等に照会し得た最新情報を元に得られた最新情報等を随時更新しています。 その中でも特に多い質問の一つが、法律施行前に協定した36協定書の効力の有効性についてです。 大企業は平成31年(2019年)4月1日から、中小企業は翌年、2020年4月から施行です。 36協定を施行日以前に協定した場合に、その有効性はどうなるのか? 非常に多くの質問を頂いておりますので、当ブログで解説をしたいと思います。 改正法の施行に伴い、新36協定書が公開されます。中小企業では施行は1年遅れとなる「2020年4月1日」から施行が予定されています。他の解説ページと一部重複する内容ではありますが、変更点としては以下の通りです。 尚、適用除外業種及び経過措置業種としては、自


働き方改革(改正労基法)有給の取得義務化の解説と良くある質問
働き方改革(年次有給休暇の取得義務化)について解説しています。東京・渋谷区(エリアは新宿南口)のCo.Co.Labo経営・社労士事務所です。
労務費の来期の予算編成の相談を受けました。(働き方改革も踏まえての説明)
働き方改革を予算編成という切り口で解説しています