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働き方改革(改正労基法)有給の取得義務化の解説と良くある質問


こんにちは、こちらは東京・渋谷区代々木(新宿南口エリア)のCo.Co.Labo経営・社労士事務所のブログです。

今回は特集記事として「働き方改革」に関連する改正労働基準法のうち、年次有給休暇の取得義務について解説を制度だけではなく、実務家目線で解説しています。

【法律の施行日】

平成31年(2019年)4月1日より働き方改革に関連して改正労働基準法が施行されます。

施行日は、「平成31年4月1日」で他の改正法と異なり、この制度は中小企業の経過措置や業種・職種による経過措置がありませんので全企業一律で施行さる点にご注意ください。

【改正の概要】

この改正は「年次有給休暇が10日以上付与される者」に対して、「付与日から1年以内の間で、使用者が5日以上を確実に取得させる」という法律改正となります。対象者には「アルバイト」や「管理監督者」も含まれる事にご注意ください。

尚、労働基準法施行規則も同時に改正され、同じく平成31年4月1日付で、年次有給休暇の付与日・付与日数を記録する台帳の作成を義務付ける事となっています。

【改正で良くある誤解】

改正法は、必ずしも「年次有給休暇の取得予定表を作成する事」を使用者に義務化している訳ではありません。

更には、本人の希望によって、「5日以上の取得ができている場合」及び「計画年休制度の実施等により5日取得できている場合」に、更に5日の取得を使用者に義務付けるという制度ではありません。

【改正法への対応】

まずは、法律改正の準備として「全労働者ごとの付与日」と「付与日数」を把握することが対応の第一歩です。その上で、年次有給休暇が10日以上付与される労働者は、「付与日から1年以内に必ず5日以上取得することが義務」ですので運用方法を検討することが重要です。

法律の趣旨に照らして、確実な取得をおこなうためには、どのようにして5日間の年次有給休暇の取得をおこなうのかを社内で検討することが必要となりますが、その際には以下の要素が重要となってくるのではないかと思います。

①従業員の希望と事業運営のバランスをどのようにとるか

②対象となる従業員が多い場合に法違反にならないように取得状況をどう、モニタリングするか

③付与日から1年以内に5日以上の取得なので、付与日をどのような仕組みで設定するかによっても運用方法が変わってきます。「基準日付与」、「一斉付与」、「分割付与」等の方式がありますが、付与方式に加えて管理をどのようにおこなうのかは工数を含めて重要です。

<アルバイト等の短時間勤務者の年次有給休暇の付与の仕組み>

この仕組みは改正法施行前から現在も共通の考え方となります。

「下表1」は比例付与の対象とならない通常の労働者の年次有給休暇の付与日数です。

「下表2」は比例付与の対象となる者の年次有給休暇の表ですが、読み方としては、「週の所定労働時間が30時間以下」かつ「週の所定労働日数が4日以下」の場合に比例付与の対象者となり「下表2」に照らした年次有給休暇の付与をおこなう事となります。

「週の所定労働時間が30時間を超えている者」及び「週の所定労働時間が5日以上の者」は「下表1」の通常付与の対象者となります。また、「1年間の所定労働日数が217日以上の者」も比例付与の対象者では無く、一般付与として表1の付与日数となります。

<厚労省資料より抜粋>

年次有給休暇付与日数 一般労働者

☆具体的な事例 平成30年10月1日入社のアルバイト 週3日勤務・1日8時間所定の場合

例えば、「週の所定労働日数が3日」で「1日の所定労働時間数が8時間」の場合には、週の所定労働時間は「8時間×3日=24時間」となりますので最初の年次有給休暇の付与は「5日」となります。

5日という事は、10日を割込んでいますので今回の法改正の対象者から外れます。

この方の勤続年数が5年6カ月経過した際の年次有給休暇の付与日数は、「10日間」となります。

従いまして今回の法律改正の対象者となります。

年次有給休暇の比例付与

【実務面からのアプローチ】

 先に解説しました通り、全労働者に対して「年次有給休暇の付与日数・付与月」を把握する必要があります。一般的な「給与計算システム」や「勤怠システム」であれば、年次有給休暇の付与日数と、基準日を管理できる機能が備わっていることが多いと思います。それらを活用する等、運用方法を先に検討しておく事が必要だと思います。

 その上で4月1日施行ですので、就業規則の改訂案を事前に作成し、過半数労働者代表又は過半数労組の意見聴取の上、労働基準監督署に届出、事業場ごとに周知という流れとなります。本解説ブログを執筆した時点では改正法に対応する就業規則の改訂案が厚生労働省から公開されていません。そちらは追って公開します。

 当事務所では、働き方改革に関連する法律改正の対応のために必要な運用支援、就業規則、規程関係の整備等を随時、受け付けております。

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