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働き方改革関連 新法施行前に協定された36協定書の効力は有効


こんにちは東京・渋谷区代々木(エリアは新宿南口)のCo.Co.Labo経営・社労士事務所です。

当事務所では定期的に平成31年(2019年)4月より施行される働き方改革関連の改正情報・企業支援情報を公開しています。クライアント企業様より寄せられた質問や、公開されている情報はもとより、当事務所が厚生労働省、労働局等に照会し得た最新情報を元に得られた最新情報等を随時更新しています。

その中でも特に多い質問の一つが、法律施行前に協定した36協定書の効力の有効性についてです。

大企業は平成31年(2019年)4月1日から、中小企業は翌年、2020年4月から施行です。

36協定を施行日以前に協定した場合に、その有効性はどうなるのか?

非常に多くの質問を頂いておりますので、当ブログで解説をしたいと思います。

改正法の施行に伴い、新36協定書が公開されます。中小企業では施行は1年遅れとなる「2020年4月1日」から施行が予定されています。他の解説ページと一部重複する内容ではありますが、変更点としては以下の通りです。

尚、適用除外業種及び経過措置業種としては、自動車運転、建設、医師等は当面5年間は適用なしとされています。

【改正内容のおさらい】

36協定書で定める限度時間を超える「特別条項」の限度時間に新たな規制が追加されます。

①1か月の延長時間数を明確に設定

改正前は、実質的に制限無し→改正後は「1か月最長で100時間未満」

※この労働時間には「時間外労働」だけでは無く「休日労働」も含まれる点も改正事項

②複数月平均の労働時間制限を新たに制度化

2か月~6カ月の複数月平均の時間外労働と休日労働の合計の「平均が80時間以内」

③年間の時間外労働の限度時間数・・・

改正前は実質的には制限無し→改正後は「1年間720時間以内」

※この労働時間には「時間外労働」だけでは無く「法定休日労働」も含まれます

【改正法の施行に伴い36協定書の書式も変わる

改正法の施行により限度基準の仕組みが変わりますので、改正後の内容で協定書を作成することになります。そこで問題となるのは、改正前に協定した36協定書は施行日以後は「有効なのか?」、「無効なのか?」

結論は「有効」です。

中小企業は施行は2020年4月1日ですので仮に2020年3月1日に協定した36協定書の有効期間は2021年の2月28日までだとすると、そこまでは新法では無く旧法が適用されることになります。

協定書の有効期間内は新法施行後も旧法の法令基準で運用ができるのです。

現在、人手不足が深刻な問題ですので、人員確保が難しい場合には、この経過措置を利用するのも現実的には有効な手段だと思います。

以上となります。この考え方が明示されたパンフレットが近日中に公開されるそうです。

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