裁量労働を適用している場合の労基署調査のポイント
- 阿久澤
- 2018年11月8日
- 読了時間: 2分
こんにちは、Co.Co.Labo経営・社労士事務所の阿久澤です。
先日、都内屈指のIT系・メディア系企業の集積地である某労基署管内のIT企業の「労基署調査立会人」をさせて頂きました。
当事務所では、IT関連の企業や研究開発系のクライアントが多いので、専門業務型裁量労働制を導入している割合は非常が高いのですが、導入と運用管理には、万全を期しておりましたので、何らの指導・是正はありませんでした。
当事務所が考える専門業務型裁量労働制を導入する際の注意点は次の4点です。
①対象者の従事する業務が、専門業務型裁量労働制を適用できる業務のどの区分に該当するか
②専門業務型裁量労働制の協定書が締結され、協定届を所轄の労基署に届出しているか
③深夜割増は適用除外ではないので、時間を把握し深夜割増を適正に支払っているか
④健康福祉確保措置を実際に講じているか
(過重労働による健康障害の発生防止措置に取組んでいるか)
当事務所では、③と④の法令対応を適切におこなうためには、裁量労働制の対象者であったも、ICタイムレコーダー等で、「在社時間数を把握」できる体制を確保するようにアドバイスしていますので該当企業は、その体制を確立導入済という事もあり、調査は非常にスムーズに進みました。
尚、労基署調査では無く「民事訴訟」では次の論点にも注意が必要です。
⑤労使協定書の締結当事者である労働者代表は、民主的な方法で選出された事実はあるか
⑥実際に記録をした「在社時間等との差」と「みなし時間数」に大きな乖離が生じていないか
⑦実態として裁量性が無いと評価される働き方をしていないか
労基署調査・IPO審査対応等でも裁量労働を導入している場合には、上記のような点が論点となります。尚、IPO(新規上場)を目指す会社ではかなり裁量労働に対する見方が厳しい監査法人、主幹事証券会社もありますので、当事務所の点検手法を用いてリスクを事前に評価されることをお勧めしております。
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